| 月刊『農業経営者』6月号に掲載されました | ![]() |
| 先日、株_業技術通信社の発行する『農業経営者』で農業経営者ルポ「この人この経営」で私達が取材を受けました。 新しい農業経営のとらえ方と実践、又須川俊哉の農業経営と物流に対する考えを詳細にわたって掲載して下さいました。日頃より” One for all, all for one”を合言葉に約10年我々が行ってきたことがこれを読んで頂ければ、よくご理解頂けると思います。 又、他の内容としては知られざる(笑)須川の生い立ちや仕事に対する思い入れまで書かれており、日頃須川と接する機会の多い皆さまには面白く読んで頂けると思います。 |
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| 『農業経営者』-全国の農業の農業の経営の現状と技術と商品の情報を広く紹介して、多くの農業経営者さんや関連業者さんに支持されている雑誌です。 『農業経営者』に関するお問い合わせや購読のお申し込みは 株式会社 農業技術通信社 03(3360)2697迄 |
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| 本文はこちらから |
| 暖かな人たちを、世の中に出さないてはない!・・・・そう思いました。 | |
| そこでルートA では、現地の生産者の方々と打ち合わせを進めていきながら、少しづつですが”産直”の | |
| お手伝いをやっていこうと思います・・・・・乞うご期待!! |
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| 「特別栽培農産物に係わる表示ガイドライン」の改正案 | |
| 今春の4月1日より、以降に生産される農作物について適用されるガイドラインの改正案のポイントをお知らせします。「Q&A」等については農林水産省のHPでご覧下さい。 農林水産省が出した7つの改正案のポイントを下記にまとめました。 |
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| (1)土作りなどの特別栽培農産物の生産の3原則を規定 消費者への特別栽培農作物の特徴を正しく理解される必要があるため、 @科学的に合成された農薬・肥料の使用を低減。 A土壌の性質に由来する農地の生産力を発揮。 B農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減。 |
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| (2)特別栽培農産物とは化学合成農薬・化学肥料双方を慣行の5割以上減らして栽培された農産物 各当該地区の同作期の当該農作物に慣行的に行われている農薬の使用回数・肥料の使用量が各々5割以下で栽培された農作物であること。 |
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| (3)「無農薬・無化学肥料・減農薬・減化学肥料」の各々の表記から「特別栽培農産物」に一括表記 これまでの無農薬栽培・無化学肥料栽培・減農薬栽培・減化学肥料栽培等の表示ができなくなり、「特別栽培農産物」と一括りの名称に表記することになる。 |
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| (4)「性フェロモン剤等誘引剤」や「特定農薬」等の使用資材名等の表記を行う @性フェロモン剤等誘引剤は「化学農薬低減技術(省令指定)とされていることから唯一節減の対象にはならないが、「化学合成農薬」の範囲になるので使用した場合はその旨を表示しなくてはならない。 A特定農薬(登録農薬のように使用基準が設定されず、原材料に照らし農作物等人畜・水産動植物に害を及ぼす恐れがない物)や天敵(天敵昆虫・生きている微生物農薬)も「農薬」の範囲内なので使用した旨を併せて表示(天敵及び特定農薬の一般名称)する。 |
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| (5)「化学合成農薬及び化学肥料の慣行連ベル」は各地方公共団体が策定又は確認を行う 慣行レベルの客観性を高め、ガイドライン表示の信頼性を高めるため、各地方公共団体が策定又は確認したものを節減割合の算定における基準とする。 |
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| (6)農薬資材の使用状況に関する情報化の多様化を図る 消費者が選択する際に確認できるように店舗や票片、インターネットなどで確認できるよう情報提供を多様化する。 |
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| (7)改正後の新しいガイドラインの普及・定着期間を1年程度設定する | |
| (原文を一部抜粋し、若干の加筆をしております。ご了承下さい。) |